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プロフィール

都響倶楽部会則(2020年9月26日)

(名称)

第1条

  1. この会は、都響倶楽部(以下「倶楽部」といいます。)と称します。

  2. 倶楽部の住所は、東京都台東区上野公園5-45 東京文化会館1階 東京都交響楽団内とします。

 

(目的)

第2条

  1. 倶楽部は、東京都交響楽団(以下「都響」といいます。)、音楽及び芸術文化を愛する人々の交流と親睦の場となることを目的とします。

  2. 前項の目的と併せ、倶楽部は、都響と連携を図りながらその活動を様々な角度から応援すること及びこれを通じて音楽と芸術文化の発展に寄与することを目的とします。

 

(会員)

第3条

  1. 倶楽部の会員資格は、前条の目的に賛同していただける限り、年齢、性別、職業その他の社会的身分、国籍等による制限はありません。但し、18歳未満の方の入会は、保護者の同意を必要とします。

  2. 倶楽部への入会を希望する者は、倶楽部宛ての入会届を提出するとともに、次条に定める会費を倶楽部に納入することにより会員となります。

  3. 倶楽部の退会を希望する者は、倶楽部宛ての退会届を代表に提出することにより退会することができます。この場合、納入済みの会費は返還しません。

  4. 入会後、当該会計年度に係る総会終了時までに当該会計年度の会費を納めなかった会員は、自動的に会員の身分を失います。ただし、納入が総会終了後になることを納入時期とともに事前に倶楽部幹事に通知し、かつ納入した場合にはこの限りではありません。

  5. 会員が法令に違反する行為、この会則に違反する行為、その他前条の目的に貢献する倶楽部の会員として相応しくないと認められる行為を行った場合には、以下の措置をとることができるものとします。
    ① 幹事全員の同意による退会勧告
    ② 総会の決議による除名

 

(会費)

第4条

  1. 倶楽部の会員は、倶楽部の運営費として、会計年度ごとに年会費3,000円を納めるものとします。但し、学生証を提示できる会員の年会費は2,000円とし、同一世帯に複数会員がいる場合には、会員一名分の年会費を3,000円とし、その他の同一世帯の会員については一名1,000円とします。

  2. 倶楽部の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。

  3. 第1項の規定にかかわらず、10月1日から翌年3月31日までの間に入会する者が当該会計年度に関して納める年会費は、第1項の会費の半額とします。

 

(役員)

第5条

  1. 倶楽部に代表の幹事1名を置くほか、必要に応じ次の幹事を置きます。幹事は、法令、この会則、総会の決議及び第7条の運営委員会の決議を遵守しつつ、それぞれの担当に応じて倶楽部の運営に関する事務を執行するものとします。なお、置くことができる幹事の種類はこれらに限りません。
    ①副代表        若干名
    ②企画担当        1名
    ③総務(広報・事務)担当 1名
    ④会計担当        1名

  2. 倶楽部に会計監査役を置きます。会計監査役は、倶楽部の会計を監査します。

  3. 代表、副代表及び会計監査役は倶楽部会員の中から自薦又は他薦により、総会の決議によって選任します。

  4. 代表及び副代表以外の幹事は、代表が(副代表が存在する場合には副代表と協議の上)倶楽部会員の中から委嘱します。

  5. 代表、副代表及び会計監査役の任期は、いずれもその選任に係る定時総会の終了時から翌々会計年度の定時総会の終了時までの2年とし、再任を妨げませんが、代表及び副代表については連続しての選任は3期を限度とします。代表及び副代表以外の幹事の任期は、委嘱に係る代表の任期と同じとしますが、再委嘱を妨げません。

  6. 代表、副代表又は会計監査役に事故があるときは、運営委員会の決議により、他の幹事が代行します。

  7. 幹事及び会計監査役は、総会の決議により解任することができます。

 

(サークル)

第6条

  1. 会員は、第2条の目的を達成するために有益な活動を行う場として、サークルを設けることができます。

  2. サークルには、当該サークルを構成する会員が適宜の方法により選出するリーダーを置くものとし、リーダーは、設置されたサークルについて、その名称、活動目的、リーダー名、構成会員を運営委員会に報告するものとします。

  3. サークルには、リーダーの判断により、会員でない者を参加させることができます。但し、他の会員の権利や権限を侵害する態様のものであってはならないものとします。

 

(運営委員会)

第7条

  1. 幹事と各サークルのリーダーをもって構成する運営委員会を設置し、法令、この会則及び総会の決議を遵守しつつ、次項以下の定めるところにより、倶楽部の運営に関する事項を決定します。また、倶楽部の会員は、希望する者は誰でも、運営委員会に出席し、意見を述べることができます。

  2. 次の事項は、運営委員会の決議によって決定するものとします。
    ①総会の招集
    ②総会提出議案(当該会計年度の活動計画及び予算案、前会計年度の決算案、運営委員会が推薦する代表及び副代表候補者、幹事又は会計監査役の解任、会則の改正、第3条第5項第②号の規定に基づく会員の除名その他運営委員会において総会に議案として上程する必要がある事項)
    ③総会報告事項(前事業年度の活動報告その他運営委員会において総会に報告するのが必要な事項)
    ④前二号に掲げるもの以外の倶楽部の運営に係る事項のうち、運営委員会の決議によって定めるのが必要な事項(当該事項の決定を特定の幹事へ委任することを含む)。

  3. 幹事は、法令、この会則、総会の決議及び運営委員会の決議を遵守しつつ、その担当に応じ、前項に掲げる事項以外の事項を決定することができますが、その場合には、その決定内容を遅滞なく運営委員会に報告するものとします。

  4. 運営委員会は、必要に応じて、代表が招集します。但し、代表は、他の運営委員会構成員のいずれかの請求があった場合には、運営委員会を招集しなければならないものとします。

  5. 運営委員会の議長は代表が務めるものとします。但し、代表に事故があるときその他代表が議長を務めることができない場合又はそれが相当でない場合には、副代表又は他の幹事が議長を務めるものとします。

  6. 運営委員会の決議は、全員一致を原則としますが、やむを得ない場合には、出席者(当該決議に関して特別の利害関係を有する者を除く。)の過半数の賛成をもって決議とすることができます。なお、運営委員会の構成員は、電話、テレビ会議等、遠隔地からの参加を可能とする方法によっても出席することができます。

  7. 運営委員会の議長が特定の提案事項を書面又は電子メール等の手段によって運営委員会の構成員に対して送信し、これに対しすべての構成員(当該提案事項に関して特別の利害関係を有する者を除く。)が同様の手段により賛成の返信をしたときは、当該提案事項についての決議があったものとみなします。

  8. 運営委員会の議事録は、幹事が作成するものとします。

 

(総会)

第8条

  1. 総会は会員全員をもって構成し、毎事業年度終了後3か月以内に定時総会を開催します。

  2. 総会(臨時総会を含む)は、前条第2項第①号の運営委員会の決議に基づき、代表(代表に事故があるときその他代表が招集することができない場合又はそれが相当でない場合には副代表又は他の幹事)が招集するものとします。但し、全会員の5分の1以上による請求があったときには、臨時総会を招集しなければならないものとします。

  3. 総会は、前条第2項第②号の議案に関する決議を行う他、会員が提案した事項について決議することができます。

  4. 総会の議長は代表が務めるものとします。但し、代表に事故があるときその他代表が議長を務めることができない場合又はそれが相当でない場合には副代表若しくは他の幹事が議長を務めるものとします。

  5. 総会は、会員総数の半数以上の出席(委任状の提出、書面の提出又は電子メールの送信その他インターネットを利用した電子的方法による出席を含む)をもって成立します。

  6. 総会においては、出席者(委任状の提出、書面の提出又は電子メールの送信その他インターネットを利用した電子的方法による出席を含む。以下同じ)の過半数の賛成をもって決議とします。但し、会則の改正及び会員の除名に関しては、出席者の3分の2以上の賛成をもって決議とします。

  7. 総会においては、会員は、倶楽部に関するいかなる事項(会員のプライヴァシーに関する事項その他社会通念上質問することが相当でない事項を除く)についても、幹事又は会計監査役に質問し、意見を述べることができます。

  8. 総会の議事録は、幹事が作成するものとします。

 

(都響との連携)

第9条

  1. 都響楽員及び都響事務局職員は、運営委員会、総会及びサークルに、必要に応じて、オブザーバーとして参加できることとします。

 

(雑則)

第10条

  1. 本会則に定めのない事項で倶楽部の運営の細目に亘る事項は、総会の決議事項を除くほか、運営委員会の決議により定めます。

 

附則

この会則の改正は、改正の議案が可決された総会が終了したときから施行するものとします。

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